2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号
しかし、過去の裁判例においては、自己情報コントロール権について触れられているものというのは存在をしておりまして、大学における国家主席の講演に申し込んだ学生の学籍番号、氏名、情報、電話番号、これが警察に提供された事件において、判決書においては、プライバシー権に係る情報として法的保護の対象となるというふうに触れられているにとどまっているのですが、その調査官解説、実際に最高裁判所の判決を書く人たちの解説によると
しかし、過去の裁判例においては、自己情報コントロール権について触れられているものというのは存在をしておりまして、大学における国家主席の講演に申し込んだ学生の学籍番号、氏名、情報、電話番号、これが警察に提供された事件において、判決書においては、プライバシー権に係る情報として法的保護の対象となるというふうに触れられているにとどまっているのですが、その調査官解説、実際に最高裁判所の判決を書く人たちの解説によると
裁判所が作成した調停調書、審判書、判決書又は両親の合意書面などにより現実の面会交流が認められていない場合や子供に悪影響を及ぼす場合以外は可能だとしております。 文科省に伺いますが、小中学校で例えばどのような場合に面会交流が子供に悪影響を及ぼすと判断すべきなのか、こうしたことを調査したり判断したりすることが可能な体制というのはあるんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 仙台高裁の令和二年三月十二日判決の判決書の四十七ページの下から四行目から四十八ページの上から七行目までを読み上げます。
次に、司法のデジタル化といいますかについてお聞きをしたいと思いますが、現在のところは、例えばこの民事訴訟規則二条、同じく百五十七条等において、民事訴訟では訴状や判決書などについて押印が必要だと。
○小山政府参考人 事案自体の判決書は収集しております。それをどのように分析することになるかにつきましては、現時点では確たることは申し上げられません。
判決書でいいますと百十六ページの七行目から二十二行目まででございます。
まず、この通達について、判決書等については公開しない、民事はいろいろな条件をつけて公開するけれども刑事については公開しないとか、いろいろなことが書かれているけれども、この上で、ホームページ上では六万件ぐらい裁判所は判決文を公開していますよね。これはどういう扱いなんでしょうか。
○村田最高裁判所長官代理者 ウエブサイトに載せているもの以外での裁判例の提供を求められた場合については、その判決書等を持っている各裁判所でそれぞれ対応をしておるところでございますけれども、一般的に申し上げますと、その裁判例情報を利用する目的がどういったところにあるか、あるいは、これを得たいという、その裁判例についての事件当事者のプライバシーの保護が大丈夫かといったところを総合的に考慮した上で、その依頼
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 委員から御指摘いただきました福岡地方裁判所久留米支部の平成三十一年の三月十二日の判決、これの判決書の五ページ五行目から六ページ七行目までの理由の部分を読み上げます。
それから、掲載されていないものにつきましても、新聞、テレビ等で大きく報道された事件につきましては、裁判官の方から執務の参考として判決書を閲覧したいと要望が最高裁にございましたら、最高裁の方で仮名処理等を適切に行った上で写しを提供する、そのようにしているところでございます。 そのような手続をとられなかった裁判官もおられるということですが、そのように努めてまいりたいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 判決書の理由の付し方を含めた判断の仕方、内容につきましては、様々な御指摘の受け止めを含めて、裁判官自身において自ら考えるべき問題だと考えております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 判決書をどのように書くべきかということは裁判官の判断と責任に委ねられていることでありますので、事務総局といたしましては、個々の判決について、適切な判決であるかどうか、あるいは説得力があるかどうか等についてはお答えはできません。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) もちろん、一般論として、判決書が当事者や国民にとって分かりやすく説得力を有することは重要なことだというふうに考えております。
これについて四名が逮捕され、裁判が終わり、判決へという話なんですけれども、資料の四の一、このときの判決書。それが裁判があって判決が出ましたと。このときの判決書は裁判所のホームページでも御覧いただけます。 資料の四の二、火炎瓶事件で逮捕された方々の判決文。
最高裁に見ていただきたいのは、釈迦に説法ですけれども、資料の二でありますが、これは、夫婦の離婚の当否の問題において、最高裁の判決書であります。四角で囲ってありますけれども、慎重に、未成年の子という言葉は避けております。
これら三件の事件の判決書を含む裁判記録につきましては、一部原本が欠けているところがあるようでございますが、記録の形というか、そういう形で最高裁に保管しているというのが現状でございます。
そこを否定するものではないんですが、この間、刑事裁判と民事裁判と、私は両方プライバシーがあると思っている、民事裁判は判決書が全部公文書館に行く、刑事は基本的に行かない、何かプライバシーに違いがあるのか、そういう問いをしたときに、刑事局長は、民事裁判は私人間の争いとか法律の解釈だから、いろいろな人が見れるように閲覧制度も進んでいる、刑事は公権力と個人のことだから、別にそれを多くの人が見る必要性も民事に
今、歴史的なものを少しお話をしましたが、次に、将来歴史的なものとなり得る資料で少し話を伺いたいのですが、これまでの質疑の中で、私が問題提起として、死刑や無期懲役とか重罰の下った判決は、保管期間が長いし、保存されているケースが、特に判決書は保存をされていると聞いています。
具体的には、取り違えに遭った御本人が、戸籍上の父母の双方を被告として親子関係の不存在を確認する確定判決を得て、その判決書の謄本を添付して戸籍訂正の申請をする、こういう手続になると理解しております。
○井出委員 冒頭に刑事局長が補足されたのは、死刑やそういう重大な判決の判決書については今もとってありますということなんですね。
死刑判決の判決書というものは保管期間が百年間なんですね。その百年たったときに、保管期間ですから基本的には廃棄をするんですけれども、それでもなおとっておく重要な資料かどうかというところを検察庁が判断して、それで重要だ、とっておこうとなったものが、私が再三言っている刑事参考記録なんです。
○辻政府参考人 ただいまのお尋ねでございますが、まず、ちょっと前提となる事実についてでございますけれども、このいただいた、ただいまの資料で、判決書の方の殺人事件死刑判決確定という方でございますけれども、死刑、あるいは懲役、禁錮以上の有罪判決が出たものの判決書につきましては、保存期間経過後も、特別処分として一律に保存しているということでございます。
だけれども、刑事の方は、保存期間が過ぎてなお重要としてとっておかれた刑事参考記録のうち、判決書というものもなかなか基本的には移ってこないし、かつ、五年で十五件刑事参考記録の指定が解かれ、十四件が廃棄されてしまっているというのは、私はちょっと、本当に大丈夫なのかと。大丈夫というか、すぐに手を打って、ちょっと調べていただきたいなぐらいのところがあるんですが、大臣、いかがでしょうか。
判決書の二十ページのところですけれども、なるほどなと思ったんですけれども、今の法律ですと、世帯単位で契約をするのだということになっていて、誰がということが法律上明文で書いておりません。これは「直ちに一戸の家屋に所在する誰かを締結義務者であると確定することにならない場合もあると思われる。」
最高裁、大変取組が進んでいると思うんですが、その一方で、判決書に出てくる裁判の当事者ですね、原告、被告、被害者、家族、そうした方は戸籍名で判決書に出ますので、事件があって、裁判中に離婚をした、もしくは裁判中に結婚する方もいるかもしれません、ただ、そういうことは余り裁判で公にされたくない。
○井出委員 大事な文書であって、判決書なんかは、本当は私は裁判所が、きょうはちょっと答弁いただく時間がなくなって申しわけないんですが、持っておくべきだと思いますし、やはり最終的に、刑事参考記録となるようなものについては、お力を入れられている公文書館に移して、公文書館も狭くなっているから、刑事用に民事用に三つでも四つでもつくればいいと思うんですよ。
当然、この問題の先にあるのは、では判決書をどうするんだという問題もあるわけでありまして、言ってみれば、先ほど申し上げたとおり、人が人を裁くという刑事裁判の峻厳さと、そして、被害に遭われた方が被害から立ち直っていって社会生活を営んでいただけるようにするための一助として、ここにかかわる司法、法曹の関係者だけではなくて、全ての国民がここに真摯な目を向けて、また温かい取り組みをしてこの困難な課題の解決に向けて